相談内容

高齢の妹が7年前に亡くなりました。遺産は何もないと思っていたのですが、最近になって、実は妹が廃墟になっている空き家を所有していたことを知りました。相続を放棄することは可能でしょうか?(男性・60代)
※事件の特定を避けるため、相談内容を一部改変しています。
当事務所の対応
依頼者様から、妹様が亡くなった経緯、兄妹の関係性等の事情を丁寧に聴き取った結果、このケースでは相続放棄が可能だと判断しました。そこで、相続放棄に関する書類を急ぎ作成し、裁判所に提出しました。裁判所への追加の説明、書類の追完等を行い、無事、相続放棄の申述が受理されました。
弁護士のコメント
相続を放棄するためには、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、その旨の申述書を裁判所に提出しなければなりません。この3か月の熟慮期間については、自身が相続人ではないと信じていた場合や、被相続人に遺産が全くないと信じていた場合には、その起算点の繰下げが認められる可能性があります。
被相続人が亡くなってから3か月を超えた後の相続放棄の申述が受理されるかどうかは、非常に緻密な判断が求められます。相続を放棄したいとお考えの方は、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。
参考条文:民法第915条本文
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。