相談内容

長男にはこれまで十分援助してきたので、自分の遺産は全て長女に相続させたいと考えています。長男と長女の仲は良くありません。そのような遺言書を作成しても問題ないでしょうか?(男性・70代)

※事件の特定を避けるため、相談内容を一部改変しています。

当事務所の対応

 相談者様の意向、資産状況、過去の長男への援助実績等について丁寧に聴き取りました。また、ご長女とも面談し、お父様が作ろうとしている遺言書の内容、長男と紛争になるリスク等を説明しました。このような検討を経て、相談者様とご長女が共に納得できる公正証書遺言を作成し、兄妹間のトラブルも防止することができました。

 

弁護士のコメント

 遺言書の作成は、残される遺族の立場になって作成することが肝要です。仮にこのケースで、相談者様が自分の意向だけで遺言書を作成していた場合、ご長女は自身が希望しない遺産を受け取った上に、ご長男と遺留分を巡る争いに巻き込まれいたでしょう。
 幸い、このケースでは、相談者様とご長女の意向が一致しましたので、ご長男の遺留分にも配慮した、ご家族にとって最善の公正証書遺言を作成することができました。
一口メモ:特別受益と遺留分
 長男が相談者様である父親から生前に多額のお金を受け取っていた場合、それらは特別受益に当たり、遺留分侵害額が減額されることがあります。ただし、過去の贈与の立証、特別受益として認められる額・最終的に支払うべき金額の交渉等を長女が行わなければならず、その負担は軽いものではありません。遺言書は、このような様々な要素を熟考しながら、最適なものを作成することになります。