相談内容

私は末期の癌です。自分が亡くなった後、遺骨は海に散骨してもらいたいと思います。自分の遺産は、母子家庭の支援に充ててもらいたいです。(女性・70代)
※事件の特定を避けるため、相談内容を一部改変しています。
当事務所の対応
依頼を受けてから1週間で遺言書と死後事務委任契約書を作成しました。相談者様と一緒に遺産を寄付する先も探しました。
相談者様が亡くなった後、弁護士が海洋散骨に立ち会いました。また、弁護士が遺言執行者として母子家庭を支援している団体に遺産を寄付しました。
弁護士のコメント
高齢の単身世帯が増加している昨今、自身の死後のことを心配する方は年々増えています。遺産に関することは「遺言書」で決めることができますが、それ以外の多くの事務については「死後事務委任契約書」がなければ、ご自身の意向を反映させることができません。
当事務所は、終活の始まりから終わりまで一貫してサポート可能です。不安に感じたら、まずはご相談ください。
一口メモ:海洋散骨の注意点
海洋散骨を直接規制する法律はありませんが、遺骨遺棄罪(刑法190条)や墓地、埋葬等に関する法律に抵触しないように注意する必要があります。また、周囲の環境への配慮も求められます。そのため、適切な業者を選定することが重要です。
また、散骨した遺骨は回収できないため、残された遺族の心情にも配慮することが必要です。