相談内容

夫に先立たれ、今は一人で生活しています。最近、認知症であると診断され、できることも少なくなってきました。子供たちには迷惑をかけたくありません。(女性・80代)

※事件の特定を避けるため、相談内容を一部改変しています。

当事務所の対応

 自宅不動産の管理、預貯金(生活費)の管理が難しくなっており、認知症の症状も相当程度進んでいたことから、成年後見制度を利用することにしました。同制度を利用する前に、相談者様ご家族(子供たち)、ケアマネージャー、介護事業所のスタッフと面談し、課題や方針について協議しました。幸い、相談者様が抱えていた悩みについては全員認識を共通にしていましたので、スムーズに成年後見制度の利用を開始することができました。

 

弁護士のコメント

 成年後見制度は、相談者様だけの意向で利用を開始することが可能です。しかし、相談者様の財産管理権が成年後見人等に移るため、ご家族や関係者への影響は少なくありません。そのため、同制度の利用にあたっては、事前の調整が重要だと考えています。
 当事務所では毎年多くの申立を行っていますので、成年後見制度の実情について知りたい方はぜひご相談ください。
誰が成年後見人になるの?
 2024年に選任された成年後見人等のうち、本人の親族は17.1%にとどまり、82.9%が第三者によるものであり、その大多数は弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が担っています。その理由は様々ですが、核家族化が進む中で、親族の中に成年後見人を担ってくれる候補者がいないということがあります。