相談内容

夫と離婚したいと考え、別居を始めたのですが、夫は未だに離婚に反対しています。共有財産は自宅である夫名義の不動産くらいしかありません。離婚の調停は不成立で終了しました。最近、夫が自宅の売却手続を進めているという話を聞きました。(女性・50代)

※事件の特定を避けるため、相談内容を一部改変しています。

当事務所の対応

 財産分与請求権を被保全債権として、直ちに自宅の仮差押えを申し立てました。幸い、自宅が売却される直前に仮差押決定が発令されました。もっとも、相手方が仮差押解放金額を供託したために執行処分は取り消されました。
 その後の離婚訴訟では、離婚請求、財産分与請求が認められました。判決で認められた財産分与請求については、相手方から任意に支払われ、無事解決となりました。

 

弁護士のコメント

 財産分与請求や慰謝料請求等の請求権が裁判で認められても、相手方がこれを任意に支払わない場合は、強制執行の手続を取る必要があります。しかし、強制執行の対象となる財産を探し、特定する作業は、権利者側で行わなければなりません。
 この点、相手方の資産に不動産があれば、これを優先的に強制執行の対象とすることが考えられます。しかし、不動産が売却されて現金になってしまうと、相手方において消費したり隠匿することが容易になるため、強制執行が功を奏しない可能性があります。
 そこで、将来的に認められるであろう財産分与請求権を保全するため、自宅を暫定的に差し押さえておく手続が仮差押えです。こうすることで、安心して離婚訴訟に集中することができます。
一口メモ:仮差押えか処分禁止の仮処分か
 今回は、財産分与請求権を保全するために仮差押えを選択しましたが、自宅の処分を禁止する仮処分が選択するケースもあります。依頼者様において、被保全債権である財産分与請求権の具体的な内容として[金銭の支払を求めたい]のか、それとも[当該自宅の現物給付を求めたい]のかによって、選択する手続が変わってきます。一般的には、財産分与として金銭の支払を求めることが多いと思いますので、仮差押えを選択することになります。