相談内容

亡くなった母が、生前、兄に多額のお金を送金していました。母には他に目立った遺産がないのですが、生前に兄に渡ったこのお金は諦めないといけないのでしょうか(男性・70代)
※事件の特定を避けるため、相談内容を一部改変しています。
当事務所の対応
弁護士からお兄様宛に、生前に贈与されたお金を持ち戻した上で遺産分割をするよう通知しました。お兄様にも弁護士がつき、代理人同士の協議を経て、公平な遺産分割を実現することができました。
弁護士のコメント
被相続人が亡くなる前に、何らかの理由で多額の資産が移動されているケースは多々見受けられます。このようなケースでは、移動された資産を『特別受益』として持ち戻して計算しなければ、公平な遺産分割は実現できません。もっとも、移動された資産の全てが当然に持ち戻せるわけではありません。
『特別受益』に該当するかどうかお悩みの場合は、専門家にご相談ください。
一口メモ:「持ち戻す」とは?
相続開始時の遺産の額に生前贈与による財産の額を合算して、これを法定相続分に従って各相続人に分配し、さらに、生前贈与を受けた相続人については生前贈与によって既に受領済みの額を減額したものをもって、当該相続人の相続分とすることです。