相談内容

5年間交際した彼女と婚約し、両家の顔合わせを終え、1年程前に同棲を始めました。ところが、最近、婚約者が浮気をしていることが発覚しました。婚約者に話を聞いたところ、浮気の事実を認め、「あなたとは結婚できない。」と言って出ていってしまいました。(男性・30代)

※事件の特定を避けるため、相談内容を一部改変しています。

当事務所の対応

 弁護士から相手方に対して損害賠償を求める内容証明郵便を送りました。相手方は「婚約はしていない。」として責任を認めなかったため、訴訟を提起しました。裁判では、結婚の約束をしたこと、婚約指輪を購入したこと、両家の顔合わせをしたこと、式場を見学したこと等の事実を立証しました。判決では、結婚指輪の代金、精神科の医療費、慰謝料等が認められ、無事解決となりました。 

弁護士のコメント

 近い将来において「結婚しよう。」と約束することを「婚約」といいます。婚約は、二人の合意で成立しますが、通常、婚約指輪の授受、顔合わせの有無、式場視察の有無、友人への紹介等の様々な間接事実でもって立証します。
 一旦婚約が成立すると、正当な理由なく一方的に破棄することは認められませんし、相手方との関係で守操義務(第三者と不貞行為に及んではならない義務)を負います。そして、これらの義務に違反した場合には、債務不履行もしくは不法行為に基づき相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。
一口メモ:婚約と内縁
 婚姻関係にないパートナー同士である点で、婚約と内縁は似ています。上記のとおり、婚約が認められれば正当な理由のない破棄には損害賠償義務が生じるのと同様、内縁が認められた場合にも正当な理由のない解消には損害賠償義務が生じます。もっとも、婚約は両名の合意だけで成立するのに対し、内縁として認められるためには夫婦のような共同生活の実態が存在しなければなりません。