家族信託(民事信託)に関する取り組み

家族信託(民事信託)は、財産管理契約、遺言、後見制度、死後事務委任契約等、他の仕組みと組み合わせることで、大切な財産を守りながら、最期まで自分らしく安心して暮らしていくことが可能です。
しかし、家族信託の仕組みの柔軟性ゆえに、濫用的な利用が増えており、親族間の争いの原因になることもあります。

日本弁護士連合会では、家族信託の健全な利用促進に向けた取り組みを行っています。
昨年12月には、弁護士向けのガイドラインを策定し、家族信託の正しい利用を呼び掛けています。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/civil/trust_center.html

当事務所は、終活支援を積極的に行っています。
成年後見、遺言はもちろん、財産管理に不安のある高齢者の方の支援も行っています。
また、身寄りのない方の火葬や海洋散骨の手続、亡くなった後のご自宅の整理等、死後事務についても対応しています。

家族信託も、それがお客様の希望を実現する手段として適切であれば、積極的に提案いたします。
もっとも、家族信託は万能な制度ではなく、利用に適するケースは必ずしも多くはありません。
そのため、自分の希望を実現する手段として家族信託が適しているのかどうか、必ず専門家にご確認ください。

当事務所では、家族信託のご相談も承っています。
初回相談無料、完全予約制となっています。
ぜひご検討ください。